法務局からの通知(通知書の見本 法務省ホームページから)

法務局(管轄登記所)は、最後の登記が行われてから12年経った会社・法人を、休眠会社・休眠一般法人として、毎年10月10日頃に、通知を発送しています。

お電話でご相談を0466-54-8841
またはこちらからメールにてご相談ください。

2024年の通知書には、下記の事項が記載されています。
① 休眠会社・休眠一般法人について、令和6年10月10日(木)付けで、法務大臣による官報公告が行われたこと

② 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については、通知書の用紙を使用して、法務局(管轄登記所)に提出することができること
⇒まずこれを提出すること!
ただ、それだけでは済みません。

まだ事業を廃止していない場合には

休眠会社又は休眠一般法人に対しては、法務局(管轄登記所)から、通知書が送付されています。

通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止していない場合には、令和6年12月10日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
この届けを出し、さらに新たな登記を行う必要があります。

何らかの理由で、通知書が届かなかった場合でも、休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

令和6年12月10日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については、令和6年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

※解散の登記がされた場合は大至急『みなし解散からの継続(会社の復活)』をしなければなりません。
芳村事務所に大至急ご相談ください TEL:0466-54-8841

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