「みなし解散」とは何ですか?

長期間(主に12年以上)登記をしていない株式会社に対して、法務局が「事業を廃止したとみなす」として、解散したと登記される制度です。通知・官報公告を経て、2か月以内に対応しなければ、自動的に解散登記されます。

通知が届きました。無視するとどうなりますか?

2か月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」または「役員変更登記」などをしなければ、会社は自動的に「解散した」と登記されます。銀行口座や契約などに支障が出る可能性があります。

通知が届いていないのに解散になりました。なぜですか?

通知は「最後の登記時の本店所在地」に送られます。移転登記がされていない場合や住所不明で返送された場合でも、公告があれば手続きは進行します。知らぬ間に解散登記されることもあります。

みなし解散された後でも、会社を元に戻すことはできますか?

はい、「会社継続の登記」を行うことで復活できます。期限は解散登記後3年以内です。代表取締役や取締役などの再任登記も必要となります。

3年を過ぎた場合はどうなりますか?

3年を過ぎると「会社の継続」はできなくなり、清算手続き→解散結了登記が必要になります。そのうえで新たな会社を設立する必要があります。

費用はどのくらいかかりますか?

ケースにより異なりますが、目安として以下が必要です。

手続き

登録免許税

司法書士報酬の目安(別途)

会社継続

30,000円

3〜5万円程度

役員変更

10,000円(1件あたり)

同上

清算人登記

9,000円

2〜3万円程度

会社としての取引はまだしていました。それでも解散されるのですか?

はい。「登記をしていない」ことが問題です。実際に事業活動をしていても、役員変更や本店移転の登記がされていないと、解散とみなされる可能性があります。

今後、みなし解散を避けるにはどうすればよいですか?

会社法により、役員の任期ごとに変更登記が義務づけられています(多くは2年または10年)。忘れずに登記を行うこと、所在地変更や商号変更があれば速やかに登記することが重要です。

個人事業主や合同会社もみなし解散されますか?

いいえ、これは株式会社のみが対象です。合同会社(LLC)や個人事業主には適用されません。

自分の会社が対象かどうか確認したいのですが?

官報の公告や、登記情報提供サービスで自社の登記状況を確認できます。また、通知書が届いていなくても「該当リスト」が法務局HP等で公開されていることがあります。