成年後見制度とは判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が |
@任意後見制度 |
上記事例1から事例3の場合など判断能力が衰える前は任意後見制度という制度が利用できます。 いま判断力に問題のない人、元気な人が対象です。将来のために支援する人、支援内容を決めて公証役場で任意後見契約書を作成します。将来、その契約書に基づいた支援を受けることができます。 ※費用 任意後見契約作成の際公正証書作成11,000円その他登記手数料など |
A法定後見制度 |
上記事例3から事例7の場合など判断能力が衰えてきた後は法定後見制度が利用できます。 ※保護がどこまで必要なのかによって「補助」「保佐」「後見」の三つの利用の仕方があります。いろいろ柔軟に工夫できるので利用する人にあったメニューを選ぶことができます。 あれ?最近物忘れが・・・おかしいな・・ ロ 保佐・・・判断能力が著しく不十分な人を対象としています. しっかりしているときもあるけど時々おかしなこと言うな ハ 後見・・・判断がほぼ自分でできない人を対象にしています。 家族の名前が誰だかわからなくなっている。自分の名前もわからない しゃべってることがよくわからない、会話が成立しないなど |
法定後見制度を利用する場合は、裁判所に申立てをします。 |
1 申立て先 →最寄りの家庭裁判所にします。 2 申立てができる人 →本人・配偶者・四親等内の親族等 3 必要書類 → 申立書・戸籍謄本・住民票・医師の診断書など 4 費用 → 申立て手数料 1件800円 登記手数料・切手代 それぞれ数千円程度 プラス司法書士への報酬(5万円〜程度) 5 期間 → 申立てをしてから2か月前後程度で家庭裁判所から審判がされます。 TOPに戻る |
事例1: | 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。老人ホームなどに入所するための契約を したり、入所費用を払ってもらいたい。併せてこれまで経営してきたアパートの管理も お願いしたい。できれば今から頼みたい。 |
事例2: | 認知症を発症した。いまはまだ一人暮らしができているが、今後自分の意思で悔い のない人生を送りたい。 |
事例3: | 高額な羽毛布団など頼まれるとつい買ってしまう。 |
事例4: |
自分達が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。 |
事例5: | 認知症の母の入院費に充てるため、母磨意義の不動産を売却したい。 |
事例6: | 寝たきりの母の面倒を見て財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。 |
事例7: | 老人ホームにいる父の年金を妹が勝手に使っているようなので、困っている。 |