手数料※  (1筆につき)

印紙代

備考

 

 

法務局の窓口で申請交付   (認証印あり)

登記事項証明書

700

700

法務局での調査を要する場合

 

地図等の写し

500

500

いわゆる公図と呼ばれる地図

オンラインで請求し法務局で交付(認証印あり)

登記事項証明書

550

550

法務局での調査を要しない場合

 

地図等の写し

500

500

 

インターネット登記情報

※1 (認証印なし)

全部事項証明書

397

397

当職で奥書し、職印を押印。

 

所有者事項証明

147

147

所有者のみ確認する場合

 

地図等の情報

427

427

公図ではありません。

※1パソコンで取得し、法務局の認証印はありません。官公署提出用としては不向きです。

印紙代についてはこちらを参照してください※法務局のページへ

TOP

TOP

  登記所には、磁気ディスクをもって登記簿を調製し、コンピュータ・システムにより登記事務を行っている
 登記所(以下「コンピュータ庁」といいます。)と、土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の
 登記簿を備え登記事務を行っている登記所(以下「ブック庁」といいます。)があります。
 (1 ) コンピュータ庁
  登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。コンピュータ庁では、所定の請求書を提出すると、
 だれでも登 記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を受けることができ、
 また、だれでも登記事項 要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。
 なお、この登記事項証明書は、登記  簿の謄本・抄本と同じ内容のものです。

 (2 )
ブック庁
  登記用紙をつづって編成されている登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があります。ブック庁では、
 所定の請求書を提出すると、だれでも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、また、だれでも
 登記簿を閲覧することができます。
贈与の申請書・記載例 相続申請書・記載例(法定相続 相続の申請書2・記載例(遺産分割協議)
抵当権抹消の申請書・記載例 売買の申請書・記載例 所有者の住所変更の申請書・記載例

TOP

TOP

 

(H23.4.22現在)

1筆

2筆

3筆

4筆

5筆

住所変更登記

甲 区

8,100

9,200

10,300

11,400

12,600

抵当権抹消登記

乙 区

9,700

10,800

11,900

13,000

14,100

所有権移転登記

500万円まで

24,300

25,400

26,500

27,600

28,700

(固定資産税評価額)

1000万円まで

27,600

28,700

29,900

31,000

32,100

 

2000万円まで

30,900

32,000

33,100

34,200

35,300

 

500万円まで

21,900

23,100

24,200

25,300

26,400

抵当権設定登記

1000万円まで

25,100

26,200

27,300

28,400

29,500

(債権額・ご融資金額)

5000万円まで

33,200

34,300

35,400

36,600

37,700

 

1億円まで

41,400

42,500

43,600

44,700

45,800

所有権保存登記

1000万円まで

14,500

 

 

 

 

(建物認定評価額)

2000万円まで

17,700

 

 

 

 

債務者の住所変更

乙 区

9,700

10,800

11,900

13,000

14,100

 登記所登記簿各申請書の様式・記載例
 登記簿謄本の取得手数料
事務所報酬
  登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
 さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権
 以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
 (1 ) 表題部の記録事項
   土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
   建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
   (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
  マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。  この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。

 (2 )
権利部(甲区)の記録事項
   所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
   所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。

 (3 )
権利部(乙区)の記録事項
  抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定)

TOP

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを
公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、
取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。