※1パソコンで取得し、法務局の認証印はありません。官公署提出用としては不向きです。 印紙代についてはこちらを参照してください→※法務局のページへ |
登記所には、磁気ディスクをもって登記簿を調製し、コンピュータ・システムにより登記事務を行っている 登記所(以下「コンピュータ庁」といいます。)と、土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の 登記簿を備え登記事務を行っている登記所(以下「ブック庁」といいます。)があります。 |
(1 ) コンピュータ庁 登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。コンピュータ庁では、所定の請求書を提出すると、 だれでも登 記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を受けることができ、 また、だれでも登記事項 要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。 なお、この登記事項証明書は、登記 簿の謄本・抄本と同じ内容のものです。 (2 ) ブック庁 登記用紙をつづって編成されている登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があります。ブック庁では、 所定の請求書を提出すると、だれでも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、また、だれでも 登記簿を閲覧することができます。 |
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登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。 さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権 以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。 |
(1 ) 表題部の記録事項 土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など 建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。) マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。 この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。 (2 ) 権利部(甲区)の記録事項 所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で 所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。 (3 ) 権利部(乙区)の記録事項 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定) |